航空法は、第132条第1項において、次のように『飛行禁止区域』を定めています。
(飛行禁止区域)
第132条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省
令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の
上空
そして、その第2項において、次のように例外の規定をおいています。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土
交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上
の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(飛行の方法)
第132条の2 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において
飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要
な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上
に降下させることその他国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で
飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛
行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域にお
いて飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を
損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省
令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
分かりにくいですが、国土交通省のHPによれば、次のようなイメージになりますね。
これが、一般的な「特定飛行」「カテゴリーⅡ」で飛行させる場合の制限になります。
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