相続には誰が?

「実際に相続できるのは親族のうち誰になるの?」 

 

被相続人が亡くなった場合、その遺産を相続するのは家族のうち誰になるのでしょうか?

 

奥さん(配偶者)・子供達・孫達?親達?兄弟姉妹達?

 

叔父叔母達?いとこ達?養親・実親?

 

親族にはいろんな人達がいますよね。

 

では、現実に相続が発生した場合、実際の財産(遺産)の相続人は誰でしょうか?

 

それは、次のとおり法律に従って決まっています。

 

 第一順位 直系卑属(子・孫・ひ孫など)

 

 第二順位 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)

 

 第三順位 兄弟姉妹(被相続人より先に亡くなっている場合は甥姪)

 

 

第二順位・第三順位の相続人は第一順位の相続人がいれば相続人とはならず、

 

第三順位の相続人は第二順位の相続人がいれば相続人とはなりません。

 

 

そして、配偶者は常に相続人となり、上記により相続人となる者と

 

同順位で相続できます。

 

 

 


相続において争いになりやすいケースは?
・相続人となる兄弟姉妹が多い場合
・相続人が放棄をして次順位の者が相続人になる場合
・相続財産が不動産のみの場合
・配偶者のみが相続(あるいは大半を)した場合
・遺産が5000万円以下の少額(?)で相続人が複数の場合  他

 

相続において困るケースは?
・登記をしていない不動産がある場合
・所在不明の財産がある場合
・ネット口座等がある場合
・口座が凍結された場合    

 

他には、登記の義務化、株式の遺産、コロナによる隔離の場合、遺留分の侵害等

 

 

 

相続でお悩みの方は、当事務所にお気軽にご連絡ください。

 

 

 

行政書士田中務事務所  代表者 田中 務

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