「実際に相続できるのは親族のうち誰になるの?」
被相続人が亡くなった場合、その遺産を相続するのは家族のうち誰になるのでしょうか?
奥さん(配偶者)? 子供達・孫達? 親達? 兄弟姉妹達? 叔父叔母達?いとこ達?養親・実親? 親族にはいろんな人達がいますよね。では、現実に相続が発生した場合、実際の財産(遺産)の相続人は誰でしょうか?それは、次のとおり法律に従って決まっています。
第一順位 直系卑属(子・孫・ひ孫など)
第二順位 直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹(被相続人より先に亡くなっている場合は甥姪)
第二順位・第三順位の相続人は第一順位の相続人がいれば相続人とはならず、第三順位の相続人は第二順位の相続人がいれば相続人とはなりません。そして、配偶者は常に相続人となり、上記により相続人となる者と同順位で相続できます。このように、相続できるものの順番は相続開始時に既に決まっているのです。ですから、普通は何事もなくスムーズにことは運ぶはずですよね。ところが、いざその時になるとなかなかそうも行きません。それにはいろいろな原因が有りますが、主には相続開始後にやるべきこと、つまり通夜・葬儀に始まりその他実に多くの手続きをやらなくてはならないからです。例として困るケースをあげると…。
相続において争いになりやすいケースは?
・相続人となる兄弟姉妹が多い場合
・相続人が放棄をして次順位の者が相続人になる場合
・相続財産が不動産のみの場合
・配偶者のみが相続(あるいは大半を)した場合
・遺産が5000万円以下の少額(?)で相続人が複数の場合 他
相続において困るケースは?
・登記をしていない不動産がある場合
・所在不明の財産がある場合
・ネット口座等がある場合
・口座が凍結された場合
他には、登記の義務化、株式の遺産、コロナによる隔離の場合、遺留分の侵害等あげればきりがないくらいにありますね。
相続開始 法定相続人 相続人の調査 相続財産の調査 相続登記申請義務化 相続人申告登記 法定相続情報証明制度 法定相続情報一覧図 相続土地国庫帰属制度 登記識別情報 相続放棄 限定承認 遺留分
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町9番27号 ビバリー八木201号
TEL: 0744-47-3567 FAX:0744-47-3568
E-mail:お問い合わせ
営業時間・曜日:いつでもお気軽にお問い合わせください
対象地域:地域を問いません
事務所へのアクセス:近鉄大和八木駅より北西方向へ徒歩7分・お車でお越しの際は、申し訳ありません。駅周辺の駐車場をご利用ください。