遺産の調査の結果、資産より負債の方が多い場合には、相続人はその負債をも相続することになり、その弁済をしなければなりません。
ただ、こういうケースでは、相続人は相続をしたくはないですよね。では、このこの負債を免れるためにはどうすればいいのでしょうか?その方法は放棄という手続きをすることです。資産のみ相続し、負債だけを放棄できればいいのですが、法律はこのようなことは許しません。マイナスの財産と共にプラスの財産も放棄しなければなりません。
では、相続人が集まって遺産分割協議をし、その中で放棄する旨の意思表示をすればいいのでしょうか。否、これも適当ではありません。このような場合、債権者は負債の弁済の請求をすることができます。
ですので、完全にその債務を免れるためには、裁判所への手続きが必要です。具体的には家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理を許可してもらう必要があります。このような場合には、やはり弁護士•司法書士に相談するのがよいでしょう
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
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