相続財産についてです。遺産を調査してもその結果がプラスになるのかマイナスになるのかはっきりしない場合もあります。亡くなった被相続人がまだまだどこかで負債を抱えていたということもあり得ます。
そのようなときには相続人としては、その財産を相続するか放棄するか迷うことになります。このようなときにすることができる適切な方法として、限定承認という手続きがあります。こちらも放棄と同じく家庭裁判所へ申し立てを行います。相続開始を知った後3ヶ月以内という期間制限があることも同様です。
限定承認が認められれば、相続財産がプラスの場合はそれを相続し、マイナスの場合は弁済等何にもする必要はありません。残された財産が不明の場合は、この限定承認手続きを利用するのも一つの手ですね。
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
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