法定相続情報証明制度

法定相続情報証明制度

証明制度

相続関係を調査し、相続人が確定するまでには相当の時間と労力がかかります。死亡届や葬儀の手配から相続税の申告まで多くのやるべきことがありますね。そんな煩わしい(?)事務作業を早めに準備しておくことで、負担を少なくしてよりスムーズにことが運ぶようにしておくことができます。それが法定相続情報証明制度です。これは、平成29年5月29日から法務省において運用が開始されたものです。被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類等や法定相続情報一覧図を、相続人が登記所に対して提出することによって、登記官が上記の内容を確認し、認証文を付して法定相続情報一覧図の写しを交付するといううものです。この制度により、相続登記だけでなく被相続人の複数の口座預金の払い戻し・年金や保険等、様々な手続きに利用でき、相続人の負担が軽減され、また、手続きの担当部署の負担が軽減され、よりスピーディーに事務処理が進むことになります。

 

この制度を利用しない場合、一つの手続きが終わり書類一式が返却されるのを待ってから、次の手続きに移らなければなりません。これはいかにも時間と労力の無駄遣いにならないこともありませんね。ここはやはり、使えるものは大いに使って、より少ない負担でことをすすめたいものですね。

 

 

行政書士田中務事務所  代表 田中 務

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