遺産を相続するのは親族のうち誰?
配偶者、子、 孫、 親、 兄弟姉妹、叔父叔母?甥姪、従兄弟•従姉妹?そして、養子縁組した場合の養親は?そのケースでの実の親は?
法定の相続人
配偶者は常に相続人となります。
そして、
直系卑属が第一順位
次に直系尊属が第二順位
最後に兄弟姉妹が第三順位
となります。
第二順位・第三順位の相続人第一順位の相続人がいれば相続人とはならず、第三順位の相続人は第二順位の相続人がいれば相続人とはなりません。
相続についての手続きは、単純なものからかなり複雑なものまでケースによって多種多様です。必要となる書類の収集や法的な手続き他各種手続きも厳格だったり煩雑だったりのものも多くあります。
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
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