相続財産の調査

相続財産の調査

相続財産の調査

相続が開始した場合、まずは、遺言書の有無を確認します。次に相続人が相続人の調査、そして、次に(あるいは同時に)やるべきことは、相続財産の調査です。
相続財産には、現金や金融機関の預貯金はもちろん、他に国債や公債等の債権や株式、投資信託等の資産や不動産などがあります。また、プラスの財産だけではなく、融資を受けた金融機関の残債他借り入れした場合の債務や法律的に債務を負っている場合もあり、これらのものも相続財産に含まれます。

 

要するに、プラスの財産もマイナスの財産も、全部含めて包括的に相続人に承継されるのが相続だということです。これを、売買や贈与等の特定承継に対して一般承継といいますが、これら被相続人に属していた全ての財産が相続財産として、それを受け継ぐ相続人に承継されるのです。

 

これらを全て調査して確定させるのは、事前に整理していた場合等の他は、煩雑で時間もそれなりにかかるものもあり一苦労です。やはり、専門家の力を借りて各種手続きを進めるのが安心なのかもしれませんね。

 

 

行政書士田中務事務所  代表 田中 務

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