遺留分・推定相続人
遺留分とは、一定の相続人が有する遺言によっても侵すことのできない相続財産の保留分のことです。一定の相続人とは、兄弟姉妹を除く推定相続人で、遺留分はそれらのものが有する相続財産に関する最低限の権利のことです。
推定相続人とは、今現在相続が開始した場合に遺産を相続すると想定される人です。相続開始後の話し合いや協議、放棄等により各相続人の相続分が変わるので、実際の相続人とは異なります。
推定相続人には、子や孫等の直系卑属、親や祖父母等の直系尊属、そして配偶者がいます。
法定の相続順位に従って、相続開始時の相続人は決まります。具体的には、第一順位は子や孫等の直系卑属が、それらの者がいなければ親や祖父母等の直系尊属が、そして配偶者は常にこれらの者と同順位になります。
遺留分の割合
民法第1042条 遺留分の帰属及びその割合 ①兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条大項に規定する遺留分を算定するための財産の価格に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。 1 直系尊属のみが相続人である場合⇨3分の1 2 前号に掲げる場合以外の場合 ⇨2分の1 ②相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
相続財産に対する遺留分の割合は2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。
相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、全体の遺留分を各相続人の相続分を乗じた割合で分け合うことになります。
民法第1046条 遺留分侵害額の請求 ①遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求することができる。
遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるのではなく、遺留分権者は自分の遺留分の限度で受遺者又は受贈者に対して金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
遺言をする場合には、この遺留分を侵害しないように注意して遺言書を作成することも大事かもしれません。
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町9番27号 ビバリー八木201号
TEL: 0744-47-3567 FAX:0744-47-3568
E-mail:お問い合わせ
営業時間・曜日:いつでもお気軽にお問い合わせください
対象地域:地域を問いません
事務所へのアクセス:近鉄大和八木駅より北西方向へ徒歩7分・お車でお越しの際は、申し訳ありません。駅周辺の駐車場をご利用ください。