遺言の効力

遺言の効力

無効にならないために

せっかく、遺言書を書いてもそれが無効になっては元も子もなくなりますよね。重い腰を上げて気持ちを込めて作成した遺言書が、いざ開封してみたら効力が無く無効なもので、自分の意思を反映しているものではなかったのでは苦労も水の泡といううことにもなりかねませんね。

 

遺言能力について民法では…

 

民法961条(遺言能力) 15歳に達した者は、遺言をことができる。

 

と規定し、未成年者でも遺言をすることができます。そして、さらに、遺言の能力について、

 

民法第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

 

と規定し、遺言書を作成する時に意思がハッキリしない状態や状況であったり、抑圧されていたりして通常の判断能力がない中で作成されたものである場合は無効な遺言となります。そして、それらをクリアーすれば遺言能力者の作成によるものとして、次は方式の要件に移ります。

 

 いざその気になって書き出したものの、どう書けばいいのかなかなか名案が浮かばない。「A土地は妻にあげる。B土地とその上の建物は長男へ渡し、預貯金等はみんなで分ける。」等々。やはり、一度は自分で書いてみるのがいいですね。遺言については民法で規定されています。最もポピュラーなもので、普通に遺言を作成するする場合は自筆証書遺言になります。

 

民法第968条(自筆証書遺言)第1項  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

 

そうか!全文を書いて、日付とサインをしてハンコを押せばいいのか!簡単じゃあないか!その通りです!!簡単なんです。本文である全文を書いて、それに日付を入れ、名前を書き、印鑑を押すだけですからね。

 

でも、ちょっと待ってください!書くだけなら簡単なのですが、遺言は要式行為とされています。法律の定める方式に反する場合には無効となり遺言としての効力が認められないことになったりします。

 

民法960条(遺言の方式) 遺言は、この法律の定める方式に従わなければすることができない。

 

誰にあげるのか?、遺産の表示方法は?代筆でもいいのか?ワープロやパソコンでの作成は?遺言をする人は本当に有効な遺言能力があるのか?等々、有効な遺言をするには、意外と落とし穴(?)や盲点があったりします。

 

 

行政書士田中務事務所  代表 田中 務

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