遺言書作成の仕方

遺言書作成の仕方

遺言書作成

その方式には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」などがあります。上記のように自身で作成する場合は「自筆証書遺言」に当たります。ただ、自筆証書遺言書作成にも厳格な要件が定められているので、それらの要件を満たすように十分に留意する必要があります。
具体的には、本文・日付・氏名を自筆し捺印することが「自筆証書遺言」の要件になります。

 

 

遺言書の作成の仕方

民法第960条 遺言の方式 
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない
民法第968条 自筆証書遺言 
①自筆証書によって遺産をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
②前項の規定にかかわらず、自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その枚葉に署名し、印を押さなければならない。

 

遺言執行者について

民法第1012条 遺言執行者の権利義務
①遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の権利義務を有する。②遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
民法第1015条 遺言執行者の行為の効果
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

 相続発生後、遺言がある場合は遺言に基づいて執行をすることにまります。遺言書を作成する場合、その中で「遺言執行者」を指定したり、第三者に「指定の委託」をすることが通常ですが、そうでない場合は利害関係人が家庭裁判所に指定を請求できます。
 こうして指定された場合は、遺言執行者のみが遺言の執行に必要な一切の行為をします。金融機関の預貯金の払い戻し・名義変更・口座の解約等、不動産の登記手続きや税金関係・各種費用や債務に関する手続き等を行ないます。

 

遺言書作成の方式により、それぞれメリットやデメリットがあります。当事務所としては、公正証書等がおすすめですが、人それぞれ納得のいく方法で作成すればよいかと思います。

 

ただ、一度は専門家の目を通してもらったほうが、後々のトラブル防止のためにも無難だと思われます。

 

行政書士田中務事務所  代表 田中 務

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