苦労してやっと完成した遺言書。大事にしまっておきたいですよね。ところが、またまたそこからが大変です。通常は、タンスや神棚に隠して(?)おく方が多いようです。でも、それで大丈夫でしょうか?自筆遺言書の場合、そのメリットは「こっそり」作れること、その内容や作ったこと自体も秘密にしておきたいことも多いのではないでしょうか。それなのに、見つかりやすい場所へ保管していたら…。そして、見つかってしまえば、その遺言書を破棄されたり、変造されたり、又は隠匿されたりして、自分の真意が相続人たちにキチンと伝わらない危険性をはらんでいます。そういうことから遺言書は公正証書で作成される方が多いのですが、近年他に新しい制度ができたのでこれについて説明します。
自筆証書遺言の保管制度
それは、自筆証書遺言を法務局が預かってくれるというものです。保管体制においては心配はなくなるでしょうし、相続が開始したことも通知してくれますので、遺言の存在すら知らなかったとか紛失とか棄却とかの問題もなくなるでしょう。また、形式的なことはみてくれるので、その点で無効になる心配はなくなります。そして、相続開始後にやるべき「検認」手続きも不要になり、ややこしい手間が省けることはメリットと言えます。
ただ、遺言の内容での相談やアドバイスは受けることはできません。あくまでも、自筆した遺言書を形式的に保管する制度だと捉える方が妥当だということです。また、法務局に本人が足を運ぶことが必須となります。その点ではデメリットと言えるでしょう。更に、形式面での決まりごともデメリットと言えば言えると思います。
法務局が自筆証書遺言を預かってくれる自筆証書遺言の保管制度が令和2年より始まっています。この制度を利用して遺言書情報証明書を取得している場合には、以上の検認手続きは不要となります。また、遺言を公正証書で作成しておいた場合もこの検認手続きは必要ありません。
このように、遺言書作成やその後の保管等については、制度面でだいぶ便利になってきましたが、まだまだデメリットもあり完全に有効なものを作り、相続手続きをスムーズに行わせるには、越えるべきハードルがいくつか有ります。
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