遺言をする場合には、遺言執行者を指定し又は遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。それ以外で遺言執行者が必要なときは、利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者の指定を請求することができます。こうして指定されていた者がその就任をした場合は、その者は、遺言の内容に沿うように遺言執行者として職務を遂行していきます。
改正前民法は、民法第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。
と、相続人側の代理人と規定されていて、相続人の不利益になる行為等での争いが起きることもありました。
遺言執行者に関する民法改正
しかし、今回の改正民法によって、
民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に関する一切の行為をする権利義務を有する。遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる。
と定められ、遺言の執行は遺言執行者の権利義務であり、遺言執行者だけが行うことができる旨が明確になりました。また、遺贈の履行についても同様に定められました。
したがって、遺言執行者は就任の承諾の後、そのことを相続人に通知し、相続人を確認し、相続財産を調査し財産目録を作成します。そして、相続財産である預貯金の解約•名義変更の手続きや有価証券の解約・名義変更の手続き、不動産の登記や売却•換価•分配手続き等遺言の内容に従いたくさんの事務手続きを執行します。
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