1.誠実性
建設業法第7条第3号
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
個人の場合…その者又は一定の使用人(支配人・営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない こと
法人の場合…当該法人又はその役員等(非常勤役員を含む)、若しくは一定の使用人(支配人・営業所の代表者)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
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