3.営業所
◇営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の営業ができる事務所であること
◇請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を行っており、帳簿や契約書等が保存されていること
◇主たる事務所の場合、常勤役員等(経営業務管理責任者等)、許可業務に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
◇従たる事務所の場合、令3条の使用人(契約締結などの権限を委任された営業所の代表者)及び許可業種に対応する専任技術者が常勤する事務所であること
◇事務所としての形態(机、電話、FAX、パソコン等の什器、帳簿等の保管スペース等)があること
◇営業所として独立性があること(同一建物の中に複数の事務所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されて行われており、従業員の行う業務が所属する営業所ごとに区分されるとともに、机、電話、FAX、パソコン等の什器も区分されて使用され、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていること
◇建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所(室内でも室外でも可)に建設業法で定められた標識を掲げていること
※建設業には全く無関係な本店や支店、単なる登記上の本店や支店は、上記の営業所には該当しません。また、建設業と関係があっても単なる作業所や資材置場、特定の目的で臨時で設置される工事事務所についても該当しません。
以上、本店・支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、少なくともこれら全ての要件を満たしていることが必要です。
(以上奈良県のHPより)
行政書士田中務事務所 代表 田中 務
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