財産的基礎

財産的基礎

要件その4

4.財産的基礎

 

建設業法7条第4号 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
一般建設業許可…次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前過去5年間許可を受けて営業した実績のあること

 

建設業法15条第3号 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
特定建設業許可…次のすべてに該当すること
・欠損の額が資本期の額の20%を超えないこと
・流動比率が75%以上あること
・資本金の額が2,000万円以上あること
・自己資本の額が4,000万円以上あること

 

行政書士田中務事務所  代表 田中 務

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