5.社会保険の加入
建設業法施行規則第7条第2項
次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項のによる届書を提出した者であること。→適用事業所に該当する場合には、社会保険の摘要届出を提出する必要があります。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。→適用事業所に該当する場合には、厚生年金の摘要届出を提出する必要があります。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。→適用事業所に該当する場合には、雇用保険の摘要届出を提出する必要があります。
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